[令和7年4月1日現在法令等]
私は、菩提寺の改築工事のために寄附をしましたが、この寄附は寄附金控除の対象になりますか。
寄附先である菩提寺が公益法人であり、その改築工事のための寄附が財務大臣から特定寄附金に該当するものとして指定を受けたものである場合には寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。
(所法78、所令216)
国や地方公共団体に対して土地を贈与した場合は、贈与をしたときの土地の時価が特定寄附金の額になるのでしょうか。
譲渡所得や山林所得または雑所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得等が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとみなされて譲渡所得等が非課税となります。
この場合は、贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額が特定寄附金の額になります。
詳しくは、コード3108「国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき」を参照してください。
(所法59、78、措法40)
専業主婦である私の妻が、寄附を行い、寄附先から妻名義で寄附金の領収書を受領しました。妻は、収入がないため私の配偶者控除の適用対象となっていますが、妻名義で支払った寄附金について、私の確定申告において寄附金控除の適用を受けることができますか。
寄附金控除は、納税義務者である居住者本人または非居住者本人が各年において、特定寄附金を支出した場合に適用をすることができます。そのため、本人以外が支払った寄附金については、寄附金控除を適用することができません。
(所法78)
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