[令和5年4月1日現在法令等]

妻が契約者の生命保険料

Q1

 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A1

 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

(所法76)

年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取った場合の生命保険料

Q2

 年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受け取りました。このような場合でも、解約前に支払った保険料について生命保険料控除を受けることができますか。

A2

 その年中に生命保険契約の保険料を支払った場合には生命保険料控除の適用を受けることができますので、年の中途で解約した場合でも、解約までに支払った保険料について控除を受けることができます。
 この場合において、解約一時金は原則として一時所得となりますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。また、剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合には、その金額を支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約時に解約一時金とともにまたは解約一時金の支払を受けた後に支払を受ける剰余金の分配や割戻金の割戻しの金額は原則として一時所得の収入金額に算入しますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。

(所法34、76)

離婚後の生命保険金の受取人を元の妻にしている場合の生命保険料

Q3

 私は、妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていますが、本年6月に妻と離婚し、離婚後6月分の保険料を支払いました。
 その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更しました。私が1年間支払った生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか。

A3

 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてが、自己または自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。

 生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。

 あなたの場合は、5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11月以降は子となっていますので、1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。

 なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻であることから生命保険料控除の対象となりません。

(所法76、所基通76-1)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。