[令和6年4月1日現在法令等]
生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
(所法74)
本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
(所法74、所基通74・75-2)
平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」制度が始まりましたが、その前納した全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。
(所法74、所基通74・75-1、74・75-2)
生計を一にしていた子が本年4月に他県に引っ越しました。引っ越し後の生計は別になりましたが、その後も子の国民年金保険料は私が毎月支払っています。この場合、私が支払った子の国民年金保険料は全額、私の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。
この場合の「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するかどうかの判定時期については、国民年金保険料を支払った時点で判定して差し支えありません。
したがって、あなたが支払った子の国民年金保険料のうち、生計を一にしていた期間、すなわち、1月から3月に支払った国民年金保険料についてのみ、あなたの本年分の社会保険料控除の対象とすることができます。
扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。
介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
後期高齢者医療制度の保険料を、年金から特別徴収された場合と口座振替により支払った場合で、社会保険料控除の取扱いはどのようになりますか。
社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
平成20年4月から実施されている後期高齢者医療制度では、原則として、その保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
一方、平成21年4月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。
生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。
その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。
後期高齢者医療制度の保険料について、平成21年4月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った方(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。
したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。
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