[令和5年10月1日現在法令等]

総額表示義務のない場合

Q

見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象となりますか。

A

総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。

(消法63)

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