[令和5年4月1日現在法令等]
消費税
消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿および請求書等を保存しなければなりません。
その保存期間については、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等に保存しなければなりません(注)。
ただし、6年目および7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。
(注)消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合の保存期間は、課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日から7年間となります。
請求書等の種類 | 請求書等への記載事項 |
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取引の相手方から交付を受ける、請求書、納品書等(注1)(注2) | ①書類作成者の氏名または名称 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ④税率ごとに区分して合計した税込対価の額 ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書等(注3) | ①書類作成者の氏名または名称 ②相手方の氏名または名称 ③取引年月日 ④取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ⑤税率ごとに区分して合計した税込対価の額 |
課税貨物を保税地域から引取る事業者が税関長から交付を受ける輸入許可書等 | ①保税地域の所轄税関長 ②引取可能年月日 ③課税貨物の内容 ④課税標準の金額並びに輸入消費税額および輸入地方消費税額 ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |
(注1)小売業、飲食店業、タクシー等を営む事業者が交付する書類については、⑤の記載を省略することができます。
(注2)仕入れ先から交付された請求書等に、「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができます。
(注3)その書類に記載されている事項について、取引の相手方の確認を受けたものに限ります。
(1)課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法
(2)商品名等について、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(3)商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(4)軽減税率対象品目に「※」や「☆」等の記号を記載し、記号が軽減税率対象品目を示すことを明らかにしておく必要がありますが、これ以外に、例えば、同一請求書内で、商品を税率ごとに区分し、区分した商品が軽減税率の対象であることを表示する方法や、税率ごとに請求書を分けて発行する方法があります。
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式が開始され、仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項を記載した帳簿および請求書等(適格請求書等)の保存が必要となります。この適格請求書等は税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみが交付することができるもので、現行の区分記載請求書等に登録番号や消費税額等の一定の記載事項を追加する必要があります。詳しくはコード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」をご参照ください。
消法30、新法57の4、新令70の9、70の10、70の11、平28改正法附則34、消令49、50、63の2、消基通11-6-1、11-6-7、軽減通達18、19、インボイス通達3-1、3-12
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