[令和5年10月1日現在法令等]

廃材(品)、加工くず等の売却収入

Q1

卸売業者、小売業者が不要となったダンボール箱等を売却した場合、または製造業者が製造工程等で発生した加工くず、副産物を売却した場合の事業区分は、どのようになりますか。

A1

第1種事業または第2種事業を営む事業者が、不要となったダンボール箱等(以下「不要物品」といいます。)の譲渡を行う事業は、原則として第4種事業に該当します。
ただし、当該事業者が、不要物品が生じた事業区分に属するものとして処理しているときは、これが認められます。
また、製造業者が製造工程等で発生した加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第3種事業に該当することになります。

(消令57、消基通13-2-8)

固定資産等の売却収入の事業区分

Q2

簡易課税制度を適用している法人が、自己が所有しているゴルフ会員権を譲渡した場合の事業区分は、どのようになりますか。

A2

事業者が自己において使用していた固定資産等を譲渡した場合は、その営む本業の事業の種類のいかんを問わず第4種事業に該当することになります。
固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。

(消令57、消基通13-2-9)

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