[令和6年4月1日現在法令等]
基準期間における課税売上高が5,000万円を超えたので、簡易課税制度の適用を受けることができなくなりましたが、提出している簡易課税制度選択届出書の効力はどのようになるでしょうか。
簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、効力は存続していますので、その後再び基準期間における課税売上高が5,000万円以下となった課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることになります。
(消法30、37、消基通13-1-3)
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