[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
免税事業者が課税事業者となった場合または課税事業者が免税事業者になった場合には、棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額について、仕入控除税額の調整が必要になります。
なお、免税事業者となった場合において、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において簡易課税制度の適用を受けるときは、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
1 免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に係るものがある場合は、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。
なお、この調整措置の適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記録した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければなりません。
2 課税事業者が免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、その免税事業者となる日の前日の属する課税期間中に仕入れた棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、その課税期間における仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含めません。
この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。
この場合の棚卸資産の取得価額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。
また、仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を掛けた金額となります。
(注1) 課税事業者となる場合に、平成26年4月1日から令和元年9月30日までに仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得価額に108分の6.3を掛けて棚卸資産に係る消費税額を計算します。また、これ以前に仕入れた棚卸資産についても、従前の税率で計算することになります。
(注2) 免税事業者となる場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(いわゆる80%控除、50%控除)の適用を受けていた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産について調整する課税仕入れ等の税額は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までに仕入れた棚卸資産であれば、その80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに仕入れた棚卸資産であれば、その50%を掛けて計算します。
消法2、36、消令4、54、消基通12-7-4、平24改正法附則10、15、平28改正法附則34、52、53
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