[令和7年4月1日現在法令等]
消費税
国内の出張または転勤のために、役員または使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
また、事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れになります。
これら課税仕入れとなる金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。
消法30、消令49、消規15の4、消基通11-6-4、11-6-5
◆関連する「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
・問107-3 派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除
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