[令和5年10月1日現在法令等]

建物を転貸する場合

Q

住宅用建物を転貸した場合でも非課税となりますか。

A

住宅の貸付けとして非課税となるのは、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。

したがって、賃借人が自ら使用しない場合であっても、その賃貸人と賃借人との間の契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、住宅の貸付けとして非課税とされます。
例えば、借上げ社宅の場合には、賃貸人との建物賃貸借契約において社宅として使用することが明らかにされていれば、賃貸人へ支払う家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税となります。

なお、賃借人と賃貸人との間の契約においてその貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、例えば、次のような場合には、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合に該当し、住宅の貸付けとして非課税とされます。

(1) 住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸している場合であって、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合

(2) 住宅の賃借人がその住宅を第三者に転貸している場合であって、その賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされていないが、その転借人が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合

(消法6、消法別表第2十三、消令16の2、消基通6-13-7、6-13-11)

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