[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

自然災害等により被害を受けた場合には、印紙税について次の救済措置を受けることができます。

被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税

平成28年4月1日以後に発生した自然災害(※)により滅失し、または損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」および「建設工事の請負に関する契約書」は、一定の要件のもと、非課税となります。

(※) 自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます。

なお、非課税措置の対象となる契約書は、その自然災害の発生した日から5年以内に作成されるもので、次の要件に該当するものです。

1 「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負に関する契約書」であること。

「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。

また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。

2 自然災害の「被災者」が作成する契約書であること。

イ 非課税措置の対象となる文書の作成者が、自然災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、市町村長等から証明(り災証明等)を受ける必要があります。

ロ 被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同して作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税とされますが、被災者以外の者が保存するものは被災者以外の者が作成したものとみなして課税されます。

(注1) 「被災者」には、被災者が亡くなられた場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれます。

(注2) 非課税措置の適用を受けようとする者は、市町村長等が発行した「り災証明書」等を非課税措置の対象となる契約書に添付しなければなりません。

3 次のイからヘのいずれかの場合に作成する契約書であること。

イ 自然災害により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合

ロ 自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合

ハ 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合

ニ 代替建物を取得する場合

ホ 代替建物を新築する場合

ヘ 損壊建物を修繕する場合

(注) 代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。

特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税

1 地方公共団体または政府系金融機関等が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税

地方公共団体または政府系金融機関等が、平成28年4月1日以後に発生した指定災害により被害を受けた方に対して、他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」は、一定の要件のもと、非課税となります。

※ 指定災害とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定によりその激甚災害に対して適用すべき措置として同法第12条に規定する措置が指定されたものをいいます。

なお、非課税の対象となる消費貸借に関する契約書は、指定災害により被害を受けた方を対象として、個人の住宅資金、企業の設備資金や運転資金などに充てるために、公的貸付機関等が行う災害特別貸付け(その公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比べ特別に有利な条件で行う貸付けに限ります。)に際して作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、その指定災害の発生した日から5年以内に作成されるものです。

2 一定の金融機関が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税

銀行、信用金庫などの金融機関が、平成28年4月1日以後に発生した指定災害(上記1参照)の被災者を対象として、新たに設けた特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」は、一定の要件のもと、非課税となります。

なお、非課税措置の対象となる消費貸借に関する契約書は、指定災害の被災者を対象として、次のイ、ロの区分に応じ、その要件を満たす特別貸付けに際し作成される「消費貸借に関する契約書」(金銭借用証書など)で、その指定災害の発生した日から5年以内に作成されるものです。

イ 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付けの場合

被災者以外の者に対する貸付金の利率に比べて年0.5パーセント以上有利であること。

ロ イ以外の金銭の貸付けの場合

貸付金の据置期間が6か月以上であること(償還期間が1年以上のものであり、被災者に該当しない場合の条件より不利になっていないものに限ります。)。

(注) 非課税措置の適用を受けようとする場合には、市町村長等が発行した「り災証明書」等をその消費貸借に関する契約書に添付しなければなりません。

根拠法令等

措法91の2、91の4、措令52、52の3、措規43

関連リンク

◆パンフレット・手引き

自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について(平成29年4月)(PDF/169KB)

自然災害等に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A(平成29年4月)(PDF/672KB)

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