[令和5年4月1日現在法令等]

見舞金等を受け取られた場合

Q

災害に関連して、知人から見舞金を受け取りましたが、贈与税の課税の対象となりますか。

A

災害に関連して、個人から見舞金や災害義援金を受け取られた場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税の対象とはなりません。

(相基通21の3-9)

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