[令和8年4月1日現在法令等]

申告書等閲覧サービス

Q1

代理人が閲覧申請をする場合に必要な書類を教えてください。

A1

閲覧対象(生存する個人、死亡した個人、法人)の別に以下の表のとおりです。

○ 閲覧対象が生存する個人の申告書等の場合

閲覧が可能な代理人 未成年成年後見人の法定代理人 配偶者4親等以内の親族 納税管理人 税理士 弁護士行政書士※1
・代理人本人であることを確認する書類 提示 提示 提示 提示 提示
・委任状(一般用) 提出 提出 提出
・委任状(税理士用) 提出 ※2(押印不要)
・印鑑登録証明書
(申請日前30日以内に発行されたもの)
提出 提出
【いずれか1つ】
・戸籍謄本
・家庭裁判所の証明書
・登記事項証明書
(申請日前30日以内に発行されたもの)
提示または提出
【いずれか1つ】
・戸籍謄本
・住民票の写し
(申請日前30日以内に発行されたもの)
・本人との親族関係が確認できるもの
提示または提出
・税理士証票 提示
・弁護士の身分証明書・行政書士証票 提示

○ 閲覧対象が死亡した個人の申告書等の場合

閲覧が可能な代理人 未成年
成年後見人の法定代理人
配偶者4
親等以内の親族
納税管理人 税理士 弁護士
行政書士※1
・代理人本人であることを確認する書類 提示 提示 提示 提示 提示
・委任状(一般用) 提出 ※3 提出 ※3 提出 ※3   提出 ※3
・委任状(税理士用) 提出 ※2
(押印不要)
・印鑑登録証明書
(申請日前30日以内に発行されたもの)
  提出 提出   提出
【いずれか1つ】
・戸籍謄本
・家庭裁判所の証明書
・登記事項証明書
(申請日前30日以内に発行されたもの)
提示または提出
【いずれか1つ】
・戸籍謄本
・住民票の写し
(申請日前30日以内に発行されたもの)
・本人との親族関係が確認できるもの
提示または提出
・税理士証票 提示
・弁護士の身分証明書・行政書士証票 提示

※ 相続人全員を明らかにする戸籍謄(抄)本又は法定相続情報一覧図の写し並びに相続人全員の実印を押印した委任状及び印鑑証明書(日本政府の在外公館発行の署名証明書も可。申請日前30日以内に発行されたもの)の提出が必要です。

○ 閲覧対象が法人の申告書等の場合

閲覧が可能な代理人 税理士 弁護士行政書士※1 法人の役員従業員
・代理人本人であることを確認する書類 提示 提示 提示
・委任状(一般用) 提出 提出
・委任状(税理士用) 提出 ※2(押印不要)
・印鑑登録証明書
(申請日前30日以内に発行されたもの)
提出 提出
・税理士証票 提示
・弁護士の身分証明書・行政書士証票 提示
・役員または従業員の地位を証する書類
(社員証など)
提示

※1 行政書士については、その業務として作成できる書類(石油ガス税等に係るもの)のみ閲覧可能です。

※2 令和6年4月1日以降に提出された税務代理権限証書の委任状欄に申告書の閲覧に係る委任事項が記載されている場合には「委任状(税理士用)」の提出は不要です。

※3 相続人全員分の委任状が必要となります。

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。