[令和5年4月1日現在法令等]

概要

公売とは、差押財産を入札等の方法により売却する制度で、原則としてどなたでも参加することができます。

公売の日時や公売財産の明細などについては、公売を実施する国税局または税務署の掲示板に掲示する公売公告に記載しており、また、「公売情報ホームページ」でも情報を提供しています。実際に公売に参加する場合には、入札等までに、あらかじめ公売財産の現況、不動産登記簿などの関係公簿も確認してください。

なお、公売公告後に公売を中止する場合もありますのでご注意ください。

公売手続のあらましは次のとおりです。

公売の方法

(1) 入札

入札を行った参加者のうち、最高価額の入札者に売却する方法です。入札には、特定の公売日に公売会場で提出された入札書を当日開札する期日入札と、定められた期間内に直接または郵送等で提出された入札書を別の日に開札する期間入札があります。入札手続等は、「公売情報ホームページ」からオンラインで行うこともできます。

(2) 競り売り

買受希望者が口頭等により順次高価な買受申込みを行い、最高価額の買受申込者に売却する方法です。この競り売り方式による公売は、インターネットオークションサイトにおいても実施しています。

なお、インターネットオークションサイトにおける公売に参加するためには、事前に公売参加申込みを行う必要があります。

公売手続

(1) 入札の手続

ここでは、入札による公売を中心に説明します。
公売保証金を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。

公売保証金の要否および金額については、公売公告に記載されています。

なお、公売保証金は、現金のほか小切手で納付することもできますが、小切手については、銀行や信用金庫の振出しに係るものまたはこれらの金融機関の支払保証があるものに限ります。

また、代理人が入札する場合には、本人の委任状を提出してください。

公売財産が不動産の場合には、暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」の提出が必要です。

公売財産が農地の場合には、公売財産の所在地の農業委員会が発行する買受適格証明書の提出も必要になります。

入札書は公売会場に備え付けてある所定のもの、または、「公売情報ホームページ」からダウンロードしたものを使い、書き損じたときは、訂正せずに、新しい入札書に書き直してください。オンラインにより入札する場合は、「公売情報ホームページ」において必要事項を入力してください。

入札書(「公売情報ホームページ」において入力する入札書情報を含む。以下同じ。)には、住所については住民登録上の住所を、氏名については戸籍上の氏名を記載または入力してください。

法人にあっては、商業登記上の所在地および商号を記載または入力してください。

同一人が、同一の売却区分番号の公売財産について、2枚以上の入札書を提出した場合には、その入札書はいずれも無効となります。

また、一度提出した入札書は、入札時間または期間内であっても、引換え、変更または取消しをすることはできません。

開札は、入札時間または期間終了後、公売公告に記載の開札場所で行います。

開札の結果、公売財産の売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高の価額の入札者を最高価申込者として決定します。

なお、最高価申込者にならなかった方が納付した公売保証金は、公売終了後に公売会場にて直接返還または「公売保証金振込通知書兼払渡請求書」に記載された金融機関の口座への振込みにより返還します。

その際、入札者が営利法人または個人の不動産業者等である場合には、公売財産ごとに200円の収入印紙が必要になります。

(2) 買受代金の納付

開札の結果、最高価申込者となった方は、その後、売却決定を受けることによって、正式に買受人となります。

売却決定は公売公告に記載した日時に行いますが、原則として宝石や絵画などの動産については公売日当日、土地や建物などの不動産については公売日の3週間後、自動車などその他の財産については公売日の1週間後になります。

最高価申込者は、売却決定を受けた後、買受代金の納付期限までに、買受代金の全額を、現金または小切手で納付してください。

買受代金の納付に使用できる小切手は、公売保証金の納付の場合と同じです。

なお、買受代金の納付前に、公売に係る国税の完納の事実が証明された場合には、売却決定を取り消します。

買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。ただし、所有権移転について都道府県知事または農業委員会の許可が必要な農地等の場合のように、法令の規定等により認可または登録を要するものについては、関係機関の認可または登録がなければ、権利移転の効果は生じません。

なお、買受代金の納付後に生じた公売財産のき損、盗難および焼失等による損害は、買受人が負うことになります。

(3) 権利移転手続

公売財産が動産で、国税局または税務署で保管している場合は、買受代金の納付と引換えに公売財産を引き渡します。

滞納者または第三者に保管させている場合は保管者から引渡しを受けます。

なお、不動産の権利移転手続については、公売を実施した国税局または税務署で行いますが、移転登記の登録免許税や登記嘱託書の送達に要する料金などの費用は、買受人の負担となります。

公売手続の詳細については、「公売情報ホームページ」をご覧になるか、公売を実施する国税局の徴収部特別整理部門にお問合せください。

根拠法令等

徴法94、95、99~101、103、104、111、113、115~117、119、121、123、農地法3

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご確認ください。