[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。

1 収用等された資産の対価となる補償金:対価補償金

2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金:収益補償金

3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:経費補償金

4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:移転補償金

5 原状回復費、協力料などの補償金:その他の補償金

これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、次表のとおりです。

補償金の種類 課税上の取扱い
対価補償金 譲渡所得の金額または山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。
収益補償金 その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額または雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。
経費補償金 (イ) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額または雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
(ロ) 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除きます。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額または譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。
移転補償金 その交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
その交付の目的に従って支出されなかった場合または支出後に補償金が残った場合は、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入されます。
ただし、建物等を引き家または移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したときおよび移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。
また、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。
その他対価補償金の実質を有しない補償金 その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ただし、改葬料や精神的補償など所得税法上の非課税に当たるものは課税されません。

根拠法令等

所法9、措通33-8、33-9、33-11、33-13~15、33-30

関連リンク

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収用等の場合の課税の特例

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