[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の1つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
したがって、土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになりますので、建物についてこの特例は受けられません。
この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20パーセントを超えるときは、土地についてもこの特例が受けられませんのでご注意ください。
土地建物と土地を等価で交換した方
時価1800万円の土地および時価200万円の建物と時価2000万円の土地を交換した場合
所法58
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
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