[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
相続や贈与によって取得した土地建物を売った場合の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。
(注) 取得費が分からない場合などには、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます(詳しくは、コード3258「取得費が分からないとき」を参照してください。)。
ただし、この場合には、相続人などが支払った登記費用などを取得費に含めることはできません。
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。
したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
<事例>土地の場合
所法33、38、60、措法31、31の4、32、措令20、所基通38-9、60-2
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
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