[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

登録免許税

概要

不動産の登記(主なもの)

(1)土地の所有権の移転登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)
売買 不動産の価額(注) 1,000分の20 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併または共有物の分割 不動産の価額(注) 1,000分の4
その他
(贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額(注) 1,000分の20

(注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。

相続による土地の所有権の移転登記等について、次の免税措置があります。

「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」をご覧ください。

1 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。

2 個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限ります。)または相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記またはその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。

(2)建物の登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存 不動産の価額(注) 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買または競売による所有権の移転 不動産の価額(注) 1,000分の20 同上
相続または法人の合併による所有権の移転 不動産の価額(注) 1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額(注) 1,000分の20

(注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。

(3)住宅用家屋の軽減税率

項目 内容 軽減税率 備考
1住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その家屋の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
2住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
3特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) 個人が、令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
1,000分の1 同上
4認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) 個人が、令和6年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 1,000分の1 同上
5特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) 個人が、令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の1 同上
6住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) 個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上

(注) 上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることや、新築または取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

(4)配偶者居住権の設定登記

内容 課税標準 税率
設定の登記 不動産の価額(注) 1,000分の2

(注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。

会社の商業登記(主なもの)

項目 内容 課税標準 税率
株式会社等の設立の登記 株式会社 資本金の額 1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合名会社または合資会社 申請件数 1件につき6万円
合同会社 資本金の額 1,000分の7
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
株式会社または合同会社の資本金の増加の登記   増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
合併、組織変更等の登記 合併または組織変更もしくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立または合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の1.5
(合併により消滅した会社または組織変更もしくは種類の変更をした会社の当該合併または組織変更もしくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、合同会社の設立または分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 資本金の額、増加した資本金の額 1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記   支店の数 1箇所につき6万円
本店または支店の移転の登記   本店または支店の数 1箇所につき3万円
取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記   申請件数 1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 支配人の選任または代理権の消滅、取締役または代表取締役もしくは監査役等の職務代行者の選任の登記 申請件数 1件につき3万円
登記事項の変更、消滅または廃止の登記   申請件数 1件につき3万円
登記の更正または抹消登記   申請件数 1件につき2万円

個人の商業登記

項目 内容 課税標準 税率
商号の登記 商号の新設または取得による変更の登記 申請件数 1件につき3万円
支配人の登記 支配人の選任またはその代理権の消滅の登記 申請件数 1件につき3万円
未成年者等の営業登記 未成年者の営業登記または後見人の営業登記 申請件数 1件につき
1万8,000円
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記または抹消登記   申請件数 1件につき
6,000円

根拠法令等

登法9、10、登法附則7、別表第一、措法72、72の2、73、74、74の2、74の3、75、84の2の3

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。