[令和4年4月1日現在法令等]
法人税
平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告に当たり法人税関係特別措置(税額または所得の金額を減少させる規定等によるものに限ります。)を適用する場合には、①別表1等の「適用額明細書提出の有無」欄の「有」欄を○で囲むとともに、②「適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要があります。
なお、明細書の様式、その書き方など具体的な事項については、国税庁ホームページ「適用額明細書に関するお知らせ」を参照してください。
租特透明化法3、租特透明化法附則2
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