[令和8年4月1日現在法令等]
法人税
法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。
(注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。
(注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
(注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)による①国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等、②国税関係書類のスキャナ保存、③電子取引を行った場合の取引情報に係る電磁的記録の保存については、国税庁ホームページ「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」を参照してください。
青色申告法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度に行う関連者間取引について、青色申告法人は、その関連者との間で関連者間取引を行った場合において、その取引に関して受領し、または作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しがあるものはその写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にはその電磁的記録を、それぞれ含みます。)で、法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているもの(取引関連書類等)に、その取引に関する資産または役務の提供の明細など、その取引に係る対価の額を算定するために必要な事項の記載または記録がないときは、その記載または記録がない事項を明らかにする書類(以下「特定事項記載書類」といいます。)をその取引を行った事業年度の申告書の提出期限までに取得し、または作成し、その特定事項記載書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地等に保存する必要があります。
なお、青色申告法人以外の普通法人等についても、同様です。
法法126、150の2、法規26の3、54、59、59の2、66、67、67の2、平27改正法規附則2、令8改正法規附則8
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