[令和6年4月1日現在法令等]
収用等の圧縮記帳の適用を受けたいのですが、代替資産を先行取得した場合も適用されるでしょうか。
法人が収用等のあった日を含む事業年度開始の日前1年(やむを得ない事情があるときは3年)以内に代替資産の取得をした場合は圧縮記帳をすることができます。
(措法64、措令39)
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