[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
法人がその有する固定資産の滅失または損壊により、その滅失または損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金または損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます。)の取得をするか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合は、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額、または、確定した決算において積立金として積み立てる方法等により経理したときは、その減額または経理した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
また、法人が保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳の適用を受けることができます。
なお、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得または改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得または改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の金額をその事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法により経理したときは、その経理した額を損金の額に算入することができます。
(注) 代替資産の取得からは、所有権移転外リース取引(平成20年4月1日以後に締結される契約に係るものから適用されます。)による取得は除かれます。
所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
所有固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払いを受けた場合に、一定の要件に該当する代替資産を取得し、損壊資産等を改良し、または代替資産の交付を受けた法人
(1) 保険金等の支払を受けた場合
(2) 保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合
保険金等の支払を受けて代替資産を取得した場合の計算例
被害(滅失)直前の帳簿価額 | 1,000万円 |
滅失により支出した経費の額 | 50万円 |
保険金等の額 | 2,000万円 |
保険金等により取得した代替資産の取得価額 | 3,000万円 |
(1) 保険差益金の額
(2) 圧縮限度額
この圧縮記帳の適用を受けるためには、原則として、確定申告書に圧縮記帳または特別勘定経理額の損金算入についての明細(別表13(2))を記載して添付することが必要です。
法法47、48、49、法令84、84の2、85、86、87、89
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