[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部を交換とし、他の部分を譲渡としているときは、他の部分を含めて交換があったものとして、その譲渡代金は交換差金等となります。
ただし、この場合において、その譲渡代金が、交換により取得した資産と交換により譲渡した資産の交換の時における価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換により取得した資産の圧縮記帳の特例の適用を受けることはできません。
法法50、法基通10-6-5
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