[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
交換差金等とは、交換により取得する資産の価額(時価)と交換により譲渡する資産の価額(時価)とが等しくない場合に、その差額を補うために授受される金銭その他の資産をいいます。
また、次に掲げるものも交換差金等となります。
1 土地の一部を交換、他の部分を譲渡とした場合のその譲渡代金
2 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物の価額(時価)が異なっているときの、土地と土地、建物と建物の価額のそれぞれの差額
なお、交換差金等の額が交換により取得する資産の価額(時価)と交換により譲渡する資産の価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けることはできませんので注意してください。
法法50、法令92、法基通10-6-4~5
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