[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
青色申告書を提出する法人で経営資源活用共同化推進事業者(注1)に該当するもの(以下「対象法人」といいます。)が、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に増資に伴う払込みまたは購入により特定株式(注2)を取得し、かつ、これを取得した日を含む事業年度終了の日まで有している場合において、その特定株式の取得価額(注3)の25パーセント以下の金額をその事業年度の確定した決算において特別勘定の金額として経理したときは、その経理した金額について所得基準額(上限125億円)(注4)を限度として損金の額に算入することができます。
本制度は、対象法人の特定事業活動等の実施状況について経済産業大臣の証明に係る書類(注5)を確定申告書等に添付することが適用の要件とされています。
なお、この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の一定の取崩し事由(注6)に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金の額に算入されます。
ただし、その特定株式が増資に伴う払込みにより取得の日から5年(令和4年4月1日以後に増資に伴う払込みにより取得をした特定株式にあっては3年)を経過したものであることについて共同化継続証明書(注7)に記載されることにより証明されたものである場合には、取崩し事由に該当することなどによりその特別勘定の金額を取り崩したとしても、益金の額に算入する必要はありません。
(注1) 「経営資源活用共同化推進事業者」とは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第2条第1項に規定する経営資源活用共同化推進事業者をいいます。
(注2) 「特定株式」とは、産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者のうち同条第25項に規定する特定事業活動に資する事業を行う内国法人(売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の期間が15年未満のものに限ります。)またはこれに類する外国法人(以下「特別新事業開拓事業者」といいます。)の株式のうち、次のすべての要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明に係る書類(注5)に記載された特別新事業開拓事業者の株式をいいます。なお、購入により取得するものは、内国法人のものに限ります。
この制度の適用に当たり、必要な手続き等については、経済産業省ホームページの「オープンイノベーション促進税制」に掲載されていますので、詳細は、そちらをご参照ください。
1 増資に伴う払込みにより交付されるものであること(すでに総株主の議決権の過半数を有している法人に対する増資は除かれます。)、またはその購入により総株主の議決権の過半数を有することとなるものであること。
2 その払込金額が1億円以上(対象法人が中小企業者にあっては1,000万円以上とし、購入による場合または外国法人への払込みにあっては5億円以上とする。)であること。ただし、この払込金額には、(注3)の上限が設けられています。
3 その株式保有が増資に伴う払込みによる取得の日から3年を超える期間継続すること、またはその購入による取得の日から5年を超える期間継続することが見込まれること。
4 対象法人が特別新事業開拓事業者の株式の取得等をする一定の事業活動を行う場合であって、その特別新事業開拓事業者の経営資源が、その一定の事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うことまたは新たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすこと。
(注3) 取得価額の1件当たりの上限は、増資に伴う払込みによる場合は50億円(令和5年3月31日以前に増資に伴う払込みをしたものにあっては100億円)であり、購入による場合は200億円となります。
(注4) 「所得基準額」とは、本制度を適用せず、かつ、特定株式の取得の日を含む事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合のその事業年度の所得の金額から、翌事業年度以降に繰り越される欠損金額がある場合のその欠損金額を差し引いた金額をいい、125億円が上限とされています。
(注5) 「経済産業大臣の証明に係る書類」とは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第1項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類をいいます。
(注6) 次に掲げる場合は、「特別勘定の取崩し事由」に該当します。なお、1および9については、購入により取得した特定株式に限り適用があり、3、7および10の各かっこ書については、増資に伴う払込みにより取得した特定株式に限り適用があります。
1 取得の日から5年を経過した場合(その取得の日から5年以内に、成長発展が図られたことにつき明らかにされた場合等の要件に該当することとなった場合は除く)
2 特定株式につき経済産業大臣の証明が取り消された場合
3 特定株式の全部または一部を有しなくなった場合(対象法人を合併法人とする合併により解散した場合を除く)
4 特定株式につき配当を受けた場合
5 特定株式の帳簿価額を減額した場合
6 特定株式を組合財産とする投資事業有限責任組合等の出資額割合の変更があった場合(その取得の日から5年以内に、成長発展が図られたことにつき明らかにされた場合等の要件に該当することとなった場合は除く)
7 特定株式に係る特別新事業開拓事業者が解散した場合(対象法人を合併法人とする合併により解散した場合は除く)
8 対象法人が解散した場合
9 対象法人が特定株式に係る特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の過半数を有しなくなった場合
10 特別勘定の金額を任意に取り崩した場合(対象法人を合併法人とする合併により解散した場合は除く)
(注7) 「共同化継続証明書」とは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第2項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類をいいます。
措法66の13、措令39の24の2、措規22の13
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