[令和3年9月1日現在法令等]
法人税
一括評価金銭債権とは、売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権で、個別評価金銭債権を除いたものをいい、具体的には次のとおりです。
次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に当たります。
(1) 売掛金、貸付金
(2) 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等または貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの
(3) 他人のために立替払をした場合の立替金(下記の「一括評価金銭債権に当たらないもの」の(4)に当たるものを除きます。)
(4) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
(5) 保証債務を履行した場合の求償権
(6) 売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形
(7) 売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの
(8) 売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの
(注) 法人税法上のリース取引の内容については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。
次のような金銭債権は、一括評価金銭債権には当たりません。
(1) 預貯金およびその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
(2) 保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
(3) 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価または費用の支出に充てるものとして支出した金額
(4) 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
(5) 金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額
(6) 証券会社または証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額
(7) 雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
(8) 仕入割戻しの未収金
(9) 保険会社における代理店貸勘定の金額
(10) 法人税法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
(11) 法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、その特定目的会社の発行する証券等のうちその法人が保有することとなったもの
法法52、法基通11-2-16~18・20
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