[令和5年4月1日現在法令等]

消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定

Q

消費税等の経理処理方式について税抜経理方式を適用しています。この度、107,800円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。
この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円(注)となりますので、少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか。

(注) 消費税等の税率を10%として計算しています。

A

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
貴社は消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用しているということですので、パソコンの取得価額は10万円未満となり、損金経理をすることによりその取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

(注) 消費税の免税事業者となっている法人は税込経理方式しか採用できないので消費税等込みの価額が取得価額となります。

(法令133、平元直法2-1「5」「9」)

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