[令和8年4月1日現在法令等]
法人税
各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、売上原価等の額、販売費、一般管理費その他の費用の額、損失の額で資本等取引(注)以外の取引に係るものとされています。
このうち、「販売費、一般管理費その他の費用」については、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち、償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られています。
この償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。
1 その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。
2 その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3 その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
(注) 資本等取引とは法人の資本金等の額の増加または減少を生ずる取引ならびに利益または剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項に規定する金銭の分配を含みます。)および残余財産の分配または引渡しをいいます。
法法22、法基通2-2-12
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