[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、減価償却資産の取得価額が10万円未満である場合には、事業の用に供した事業年度において損金経理をすることを要件として、その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
法法31、法令13、48の2、58、133、耐令別表第三、法基通7-1-9
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