[令和5年4月1日現在法令等]

災害見舞金を支出した場合

Q1

当社は、地震により工場が全壊して通常の営業をできなくなってしまった取引先に対して、今回、災害見舞金を出しました。
この災害見舞金は交際費等になるのでしょうか。

A1

取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費等には該当しません。
法人が得意先、仕入先など社外の者の慶弔、禍福に際して支出した金品などの費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われますが、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内にその災害を受けた取引先に対して行った災害見舞金の支出または事業用資産の供与もしくは役務の提供のために要した費用については、交際費等から除かれます。

(措通61の4(1)-10の3、61の4(1)-15(3))

公立大学に寄附をした場合

Q2

この度、公立大学に100万円を寄附しました。寄附金として全額損金の額に算入してよいでしょうか。

A2

全額損金の額に算入します。
公立大学は、地方公共団体が設置するものと、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものがあります。
前者に対する寄附金は国等に対する寄附金として、後者に対して支出された寄附金で地方独立行政法人法第21条第2号に掲げる業務に充てられるものは指定寄附金として、全額損金の額に算入できます。

ただし、役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与となります。

(法法37、昭40年大蔵省告示第154号、法基通9-4-2の2)

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