[令和6年4月1日現在法令等]
法人税
出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。
この負担金の支出の時期として次の3つの場合があります。
1 出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時
2 出向元の法人を退職した時
3 出向期間中
1 上記の「負担金の支出時期」の1または2の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時または出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。
2 上記の「負担金の支出時期」の3の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の2つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。
(1) あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること。
(2) その支出する金額が、出向期間に対応する退職金の負担額として合理的に計算された金額であること。
この負担金を損金の額に算入することは、出向者が出向先の法人において役員になっているときでも認められます。
また、出向者が出向元の法人を退職しても、出向先の法人で引き続き勤務していることがあります。
この場合に、出向先の法人が出向元の法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が、出向先の法人において引き続き役員または使用人として勤務しているときでも、合理的に計算されたものである限り、その支出した事業年度の損金の額に算入されます。
法基通9-2-48、9-2-49
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