[令和6年4月1日現在法令等]

確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合

Q

平成30年に退職し、確定給付企業年金として受け取る金額の半額を退職時に一時金として受け取り、残りの半額は年金で受け取ることを選択して、年金の受給を受けました。 その後、令和2年になって、年金の受取りをやめ、将来の年金給付の総額を一時金として受け取りました。
この場合、令和2年に受け取った一時金の所得区分および課税年分はどのようになりますか。

A

確定給付企業年金法に基づいて支払われる一時金で「加入者の退職により支払われるもの」は「みなし退職所得」となります。この「みなし退職所得」となるものには、確定給付企業年金規約に基づいて支払われる年金の受給資格者に対し、その年金に代えて支払われる一時金で「退職の日以降その年金の受給開始日までの間に支払われるもの」および「年金の受給開始日以降に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」が含まれることとされています。
また、その課税年分は所得税基本通達30-4の取扱いに準ずることとされており、これらの取扱いを整理すると次のとおりです。

  1. (1) 退職の日以後、確定給付企業年金の受給開始までの間に支払われる一時金で、その退職に基因する退職手当等の支払を既に受けている者に支払われる場合 … その退職手当等の支給期に属する年分の退職所得
  2. (2) 退職の日以後、確定給付企業年金の受給開始までの間に支払われる一時金で、その退職に基因する退職手当等の支払を全く受けていない者に支払われる場合 … その一時金の支給期の属する年分の退職所得
  3. (3) 退職の日以後、確定給付企業年金の受給開始日後に支払われる一時金で、将来の年金給付の総額に代えて、その退職に基因する退職手当等を既に受けている者に支払われる場合 … その退職手当等の支給期の属する年分の退職所得
  4. (4) 退職の日以後、確定給付企業年金の受給開始日後に支払われる一時金で、将来の年金給付の総額に代えて、その退職に基因する退職手当等の支払を全く受けていない者に支払われる場合 … その一時金の支給期の属する年分の退職所得

したがって、あなたが令和2年に受け取った一時金は、上記の(3)に該当しますので、平成30年分の退職所得となります。

(所基通31-1、30-4)

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