[令和6年4月1日現在法令等]

持株のない、代表取締役の妻は使用人兼務役員になれるか

Q

私(代表取締役)の妻は当社の取締役経理部長に就任し、常時使用人としての職務に従事しています。妻は、当社の株式を全く所有していませんが、使用人兼務役員となることができますか。なお、私は当社の株式の50%超を保有しています。

A

あなたの配偶者は、使用人兼務役員にはなれません。
同族会社の役員のうち、その役員の株式等の所有割合やその役員の属する株主グループの所有割合などが一定の状況にある者は、経営の中枢の地位にあると認められ、使用人兼務役員とされない役員となります。この際の株式等の所有割合の算定に当たっては、本人及びその配偶者の合計の所有割合も考慮することから、御質問のように、あなたの配偶者が株式を所有していないとしても、あなたとあなたの配偶者の所有割合の合計が5%を超えており、かつ、あなたとあなたの配偶者の属する株主グループとしての所有割合が50%を超える場合には、あなたの配偶者は、使用人兼務役員にはなれないこととなります。

(法法34、法令71)

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