[令和5年4月1日現在法令等]

持株のない、代表取締役の妻は使用人兼務役員になれるか

Q

私(代表取締役)の妻は当社の取締役経理部長に就任し、常時使用人としての職務に従事しています。妻は、当社の株式を全く所有していませんが、使用人兼務役員となることができますか。なお、私は当社の株式の50%超を保有しています。

A

使用人兼務役員にはなれません。
同族会社の役員のうちその役員の株式等の所有割合やその役員の属する株主グループの所有割合などが一定の状況にある者は、経営の中枢の地位にあると認められることから、御質問のように、奥さんに株式の所有がないとしても、あなたと配偶者である奥さんの所有割合の合計が5%を超えており、かつ、あなたと奥さんの属する株主グループとしての所有割合が50%を超えているので、奥さんは使用人兼務役員にはなれないこととなります。

(法法34、法令71)

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