[令和8年4月1日現在法令等]
一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人または公益財団法人を除きます。以下同じです。)が非営利型法人となるための要件は、次のとおりとなります。
| 類型 | 要件 |
|---|---|
| 1 一般社団法人または一般財団法人のうち、その行う事業により利益を得ることまたはその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして右欄に掲げる要件のすべてに該当するもの(注1) | (1) その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。 |
| (2) その定款に解散したときはその残余財産が国もしくは地方公共団体または次に掲げる者に帰属する旨の定めがあること。 イ 公益社団法人または公益財団法人 ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号イからトまでに掲げる法人 ハ その残余財産が公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託の信託財産とされる場合におけるその公益信託の受託者 |
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| (3) (1)および(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)および(4)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配または残余財産の分配もしくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含みます。)により特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、または行ったことがないこと。 | |
| (4) 各理事(清算人を含みます。以下同じです。)について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(注2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること(注3)。 | |
| 2 一般社団法人または一般財団法人のうち、その会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして右欄に掲げる要件のすべてに該当するもの(注1) | (1) その会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。 |
| (2) その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含みます。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたはその金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。 | |
| (3) その主たる事業として収益事業を行っていないこと。 | |
| (4) その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。 | |
| (5) その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(国もしくは地方公共団体、上記1(2)イからハまでに掲げる法人またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人もしくは一般財団法人を除きます。)に帰属する旨の定めがないこと。 | |
| (6) (1)から(5)までおよび(7)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含みます。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。 | |
| (7) 各理事について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(注2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること(注3)。 |
(注1) 清算中に表の右欄に掲げる要件のすべてに該当することとなったものを除きます。
(注2) 理事と一定の特殊の関係のある者は、次の者をいいます。
1 その理事(清算人を含みます。以下同じです。)の配偶者
2 その理事の3親等以内の親族
3 その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 その理事の使用人
5 1から4まで以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
6 3から5までの者と生計を一にするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族
(注3) 一般社団法人または一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者でその一般社団法人または一般財団法人の経営に従事しているものは、その一般社団法人または一般財団法人の理事とみなして、上記1または2の要件を満たすかどうかの判定をします。
(法法2九の二、法令3、法規2の2)
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