[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
経済協力開発機構(OECD)のBEPSプロジェクトにおいて策定された税源侵食および利益移転を防止するための措置(BEPS防止措置)のうち租税条約に関連する措置を、多数の既存の租税条約について同時かつ効率的に実施することを可能とするための「税源侵食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)(以下、「本条約」といいます。)が、我が国においては平成31年1月1日に発効しました。
本条約に規定する租税条約に関連するBEPS防止措置の規定は、原則として、各租税条約のすべての締約国(二国間条約の場合は、その両締約国)がその規定を適用することを選択した場合にのみその租税条約について適用され、各租税条約のいずれかの締約国がその規定を適用することを選択しない場合には、その規定はその租税条約については適用されません。
本条約に規定する租税条約に関連するBEPS防止措置の規定が既存の租税条約について適用される場合には、本条約の規定が、既存の租税条約に規定されている同様の規定に代わって、または既存の租税条約に同様の規定がない場合にはその租税条約の規定に加えて、適用されます。
なお、本条約に関する最新の情報につきましては、財務省ホームページに掲載されている「BEPS防止措置実施条約に関する情報」のページをご覧ください。
◆パンフレット
・源泉所得税の改正のあらまし BEPS防止措置実施条約関係 平成30年12月(PDF/194KB)
◆財務省ホームページ
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