[令和6年4月1日現在法令等]
税理士法人に支払う税理士報酬や弁護士法人に支払う弁護士報酬について、源泉徴収の必要がありますか。
源泉徴収の対象となる税理士報酬や弁護士報酬は、個人の税理士や弁護士に支払われるものに限られますので、個人の税理士や弁護士に支払われるものは源泉徴収を要しますが、内国法人に該当する税理士法人や弁護士法人に支払われるものは、源泉徴収を要しません。
なお、内国法人に支払う報酬・料金等で源泉徴収の対象となるものは、馬主に支払われる競馬の賞金のみです。
(所法204)
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