[令和5年4月1日現在法令等]

 課税退職所得金額から源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
 なお、求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

退職所得の源泉徴収税額の速算表
課税退職所得金額(A)※ 所得税率(B) 控除額(C) 税額=((A)×(B)-(C))×102.1%
195万円以下 5% 0円 ((A)×5%)×102.1%
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 ((A)×10%-97,500円)×102.1%
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)×102.1%
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)×102.1%
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)×102.1%
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)×102.1%
4,000万円超 45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)×102.1%

※課税退職所得金額(A)に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(注) 例えば「課税退職所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
(700万円×23%-636,000円)×102.1%=994,454円

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