[令和5年4月1日現在法令等]

給与の支払日が翌月の場合の年末調整

Q

当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払うことになりますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。

A

翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。

年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人にとっては収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約または慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

(所基通36-9(1))

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