[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について

役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。

(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率

(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率

・平成22年から25年中に貸付けを行ったもの:4.3パーセント

・平成26年中に貸付けを行ったもの:1.9パーセント

・平成27年から28年中に貸付けを行ったもの:1.8パーセント

・平成29年中に貸付けを行ったもの:1.7パーセント

・平成30年から令和2年中に貸付けを行ったもの:1.6パーセント

・令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0パーセント

・令和4年から令和5年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント

役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。

なお、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1パーセントの利率を基準とする特例があります。

金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき

役員または使用人に無利息または低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、上記の「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 上記(1)および(2)以外の貸付金の場合で、「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合

根拠法令等

所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7

お問い合わせ先

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