[令和5年4月1日現在法令等]

支店の使用人等に対する給与等の支払事務を支店で行う場合

Q1

当社は、本店の使用人等に対する給与等の支払事務はその本店で取り扱っていますが、支店の使用人等に対する給与等の支払事務はその支店で取り扱っています。
この場合、支店の使用人等に対する給与等について源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納税地は、どこになりますか。

A1

給与等の支払の際、源泉徴収をすべき所得税および復興特別所得税の納税地は、その支払事務を取り扱う事務所等のその支払の日における所在地とされています。したがって、給与等の支払事務を支店で取り扱う場合には、その支店の所在地が納税地となり、支店の所在地の所轄税務署に源泉所得税および復興特別所得税を納付することになります。
なお、支店、営業所等で新たに給与等の支払事務を取り扱うこととなった場合には、その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の所轄税務署長に提出することになっています。
(所法17)

給与支払事務所等を移転した場合

Q2

当社は、3月1日に所在地Aから所在地Bに給与支払事務所を移転しました。2月分の給与は移転前の所在地Aにおいて2月25日に支払いました。この際源泉徴収した所得税および復興特別所得税を3月10日に納付する予定ですが、現在の所在地Bの所轄税務署に納付すればよいですか。

A2

現在の所在地Bの所轄税務署に納付します。
給与等の支払の日以後に、給与支払事務所等の移転があった場合の納税地は、移転後の所在地とされます。
(所法17)

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