[令和8年4月1日現在法令等]
当社では、次のとおり、スポットワークを仲介する事業者を通じてアルバイト(居住者)を採用し、給与を支払っています。
この支払う給与について源泉徴収すべき税額は、どのように計算することになるのでしょうか。
イ スポットワークを仲介する事業者が提供するアプリを通じて日雇いアルバイトの求人を行います。
ロ この求人に応募があった場合、その都度、当社はその応募者と日雇いの雇用契約を締結します。
ハ 同一人を日雇いとして複数回雇用することもありますが、同一人の一月の雇用日数は多くても8日程度です。
なお、当社に専ら雇用されている従業員の勤務日数は、概ね月20日から22日程度であり、上記のアルバイトの就業状態とは異なります。
ニ 給与は時間給としており、勤務した日の属する月の翌月20日に支払います。
(注) ここでの「スポットワーク」とは、短時間・単発の就労を内容する雇用契約のもとで働くことをいいます。
ご質問の給与について源泉徴収すべき税額は、アルバイトが勤務した日ごとの給与の額について、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の「丙欄」を用いて計算した税額の合計額となります。
日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与に係る源泉徴収税額は、原則として、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の「丙欄」を使って求めることとされていますが、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与が支払われた場合、その2か月を超えて支払われる給与については「丙欄」は使用できないこととされています。また、継続して2か月を超えて給与が支払われたか否かは、その支払者に専ら雇用されている人の就業の状態と比較して判定されます。
ご質問のアルバイトは、日々雇い入れられており、同一人を複数回雇用する場合であっても、一月の雇用日数は多くても8日程度であり、貴社に専ら雇用されている従業員の就業状態とは異なっているとのことです。
このため、そのアルバイトは、貴社から継続して給与の支払を受けているとは考えられないことから、その給与について源泉徴収すべき税額は、その勤務した日ごとの給与の額について、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の「丙欄」を用いて計算した税額の合計額となります。
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