[令和8年4月1日現在法令等]
源泉所得税
源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から令和29年12月31日(注)までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、それらの合計額を国に納付していただくこととなります。
なお、令和8年度税制改正により、防衛特別所得税の創設ならびに復興特別所得税の税率の引下げおよび課税期間の延長が行われ、令和9年以後に適用されます(改正前と改正後とで、防衛特別所得税および復興特別所得税の合計税率に変更はありませんので、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません。)。
(注)令和8年度税制改正による延長後の課税期間となります。
(1)所得税法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得
・利子等および配当等
・給与等
・退職手当等
・公的年金等
・報酬・料金等
・非居住者等所得 など
(2)租税特別措置法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得
・特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等 など
(注)租税条約の規定により、所得税法および租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合または所得税が免除される場合には、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません(令和9年分以後の防衛特別所得税についても同様です。)。
また、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の適用により、所得税法および租税特別措置法に規定する税率が軽減される場合または所得税が非課税とされる場合には、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません(令和9年分以後の防衛特別所得税についても同様です。)。
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額
(注1)合計税率は、所得税率(%)×102.1%です(令和9年分以後は「源泉徴収すべき所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税の額」となりますが、合計税率に変更はありません。)。
(注2)算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
源泉徴収した所得税および復興特別所得税(令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。
詳しくは、「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(平成25年1月以降の源泉徴収)」、「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」、および「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」をご参照ください。
復興財確法28、31、33、防衛財確法5の26、5の29、5の31
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。