申告や納税について知っておきたいこと
平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用を受ける場合、「医療費控除の明細書」の添付が必要となります(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」)。医療費等の領収書の添付又は提示は必要ありません。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
※ 平成31年分の確定申告までは、領収書の添付又は提示によることもできます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。
確定申告が必要な方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出時課税制度の対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければならないこととされています(平成29年12月31日分の財産債務調書の提出期限は、平成30年3月15日(木)です。)。
詳しくは、国税庁ホームページの『財産債務調書制度に関するお知らせ』をご覧ください。
居住者(非永住者を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければならないこととされています(平成29年12月31日分の国外財産調書の提出期限は、平成30年3月15日(木)です。)。
詳しくは、国税庁ホームページの『国外財産調書制度に関するお知らせ』をご覧ください。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。
平成29年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、平成29年4月3日から平成30年4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、平成30年度より新たに特別徴収の対象者となります。
上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合(個人住民税において上場株式等に係る配当所得等について、申告を要しない場合も含みます。)、個人住民税の申告書の提出が必要です。
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成30年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成30年3月15日(木)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。
画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成できます。
また、作成したデータは、「e-Tax(電子申告)」を利用して提出できます。
源泉徴収票等は、その記載内容(支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)。
自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理しています(1月・2月に提出された場合は、2から3週間程度で処理しています。)。
※ e-Taxの利用に際しては、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
なお、住民基本台帳カードの電子証明書は、有効期間内であれば、新たにマイナンバーカードの交付を受けるまで、引き続きe-Taxでご利用いただけます。
詳しくは、「社会保障・税番号制度に関するよくある質問」を参照してください。
※ パソコンの環境などにより、ご利用いただけないことがあります。