セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 選択適用 第一表11第二表11

控除の概要

あなたが健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成29年中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除

※ 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。いずれか一方を選択し、該当する明細書で計算を行います。

※ 参照:『医療費控除を受けられる方へ』

領収書の表示例の画像

申込書の書き方


第一表

11 …「区分」に「1」と記入し、『セルフメディケーション税制の明細書』で計算した金額を転記します。金額を転記します。


第二表

上記の欄に該当事項を記入します。

※ 健康の保持増進及び疾病の予防への取組に要した費用は、控除の対象になりません。

平成29年度分の確定申告から、領収書の提出の代わりに明細書の添付が必要となります。

医療費控除の明細書とセルフメディケーション税制の明細書
  •  医療費控除又はセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、明細書の添付が必要です。それぞれ様式が異なりますので、ご注意ください。
     明細書の書き方は、明細書の裏面を参照してください。
  •  平成29年分の確定申告から、医療費等の領収書の添付又は提示は不要になりました。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。
  • ※ 経過措置により、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を添付せず、領収書の添付又は提示によることもできます。