(参考)申告や納税について知っておきたいこと

  1. 1 その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う居住者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができるとされました。
  2. 2 医療費控除について、その適用を受ける者は、「医療費控除の明細書」又は医療保険者等が発行する医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付します。)。
  3. 3 給与所得控除の上限額が220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。
  4. 4 特定増改築等住宅借入金等特別控除について、その適用対象となる工事に特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等を加えるとともに、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等が加えられました。
  5. 5 住宅特定改修特別税額控除について、その適用対象となる工事に住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等を加えるとともに、その控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(250万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350万円)を限度)の10%に相当する金額とされました。
  6. 6 非居住者に対する課税原則について、総合主義に基づく従来の国内法を、2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った帰属主義に見直すことに伴い、従来の国内において行う事業から生ずる所得に代えて恒久的施設に帰せられる所得を国内源泉所得の一つとするなど、所要の改正が行われました。

※ 詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。国税庁ホームページでは、『平成29年分所得税の改正のあらまし(PDF/506KB)』のほか、各種説明書を提供しています。

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