雑損控除 第一表17第二表17

控除の概要

 次のいずれかに該当する場合の控除

  • ● あなたや、平成29年分の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
  • ● あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出(※1))をした場合

 生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象となりませんが、平成29年分や平成30年分の総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。
平成29年分の所得金額の合計額(第一表5欄 + 退職所得金額)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方(※2)を選ぶことができます。

  1. ※1 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
     なお、災害関連支出のうち、災害により生じた土砂を除去するための支出などの原状回復支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には、3年以内)に支出したものが対象となります。また、東日本大震災に関連する原状回復支出については、東日本大震災からの復興のための事業の状況その他やむを得ない事情により、災害がやんだ日から3年以内に支出するができなかった場合、その事情がやんだ日から3年以内に支出したものも対象となります。
  2. ※2 いずれの適用を受けることが有利であるかは、あなたの所得金額や損害金額などにより異なります。

計算欄

損害金額
(災害関連支出の金額を含む)
(合計)

A
保険金などで
補填される金額

B
差引損失額
A − B
(赤字のときは0円)

C
第一表5欄 + 
退職所得金額

D
D × 0.1 (赤字のときは0円)

E
C − E (赤字のときは0円)

F
Cのうち
災害関連支出の金額

G
G − 50,000円 (赤字のときは0円)

H
雑損控除額
FHのいずれか多い方の金額)

I

設例

  • 損害金額A5,800,000
  • 保険金などで補填される金額B4,800,000
  • 第一表5D3,342,228
  • 災害関連支出の金額G280,000
  1. 1A5,800,000円 − B4,800,000円 = C1,000,000
  2. 2D3,342,228円 × 0.1 = E334,222
  3. 3C1,000,000円 − E334,222円 = F665,778
  4. 4G280,000円 − 50,000円 = H230,000
  5. 5F665,778円 > H230,000円→I665,778
雑損控除額は、665,778円になります。yajirushimaru_17

申告書の書き方

第一表
第一表 雑損控除の記入例の図

17 ・・・ 計算欄Iの金額を転記します。


第二表
第二表 雑損控除の記入例の図

上記の欄に該当事項を記入します。