次の12の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

  1. 1事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

  • ●純損失や雑損失の繰越控除
  • ●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • ●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • ●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • ●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • ●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除