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扶養控除 第一表
控除の概要
あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除
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●扶養親族のうち、平成22年1月2日以後に生まれた方(16歳未満の扶養親族)については、扶養控除の適用はありません。
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●他の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族として配偶者(特別)控除、扶養控除又は障害者控除の対象とされている方については、扶養控除の適用はありません。
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●扶養親族が国外居住親族である場合には、一定の方に限り、控除対象扶養親族に該当します。
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控除される金額
| 区分 |
控除額 |
| 一般の控除対象扶養親族 |
38万円 |
| 特定扶養親族 |
63万円 |
老人扶養親族
昭和31年1月1日以前に
生まれた方(70歳以上の方) |
同居老親等 |
58万円 |
| 同居老親等以外 |
48万円 |
申告書の書き方
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欄 … 控除額の合計額を記入します。
●国外居住親族の扶養親族がいる場合
『親族関係書類』、『送金関係書類』及び『留学ビザ等書類』のうち扶養控除の適用を受けるに当たって提出・提示が必要となる書類(※1)の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合以外は扶養控除欄の「区分」の□に「1」を、これらの書類の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合は「2」を記入します。国外居住親族の扶養親族が複数いる場合で、その全員についてのこれらの書類を全て提出・提示しているときにのみ、扶養控除欄の「区分」の□に「2」を記入します。
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「配偶者や親族に関する事項(
〜
、
、
)」欄の記入方法は、「配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除【共通】」をご確認ください。