扶養控除 第一表23

控除の概要

あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除

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扶養親族のうち、平成22年1月2日以後に生まれた方(16歳未満の扶養親族)については、扶養控除の適用はありません。

●他の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族として配偶者(特別)控除、扶養控除又は障害者控除の対象とされている方については、扶養控除の適用はありません。

●扶養親族が国外居住親族である場合には、一定の方に限り、控除対象扶養親族に該当します。

控除される金額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族

昭和31年1月1日以前に
生まれた方(70歳以上の方)
同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円

申告書の書き方

第一表

23 … 控除額の合計額を記入します。

国外居住親族の扶養親族がいる場合
『親族関係書類』、『送金関係書類』及び『留学ビザ等書類』のうち扶養控除の適用を受けるに当たって提出・提示が必要となる書類(※1)の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合以外は扶養控除欄の「区分」のに「」を、これらの書類の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。国外居住親族の扶養親族が複数いる場合で、その全員についてのこれらの書類を全て提出・提示しているときにのみ、扶養控除欄の「区分」のに「」を記入します。


第二表

「配偶者や親族に関する事項(20243540)」欄の記入方法は、「配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除【共通】」をご確認ください。