配偶者(特別)控除 第一表2122

控除の概要

あなたに生計を一にする配偶者がいる場合に、あなたと配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除

控除される金額

  あなた(居住者)の合計所得金額 控除の種類
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者の合計所得金額 58万円以下 38万円 26万円 13万円 0円 配偶者控除
  老人控除対象配偶者
※ 昭和31年1月1日以前に生まれた方(70歳以上の方)
48万円 32万円 16万円 0円
58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円 0円 配偶者特別控除
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円 0円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 0円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 0円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円 0円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円 0円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円 0円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円 0円
133万円超 0円 0円 0円 0円
びっくりマーク
  • ● あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
  • ● 夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
  • ● 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、白色申告者の事業専従者となっている場合、他の納税者の扶養親族として扶養控除又は障害者控除の対象とされている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。

申告書の書き方

●「配偶者控除」の場合

第一表

2122 … 控除額を記入します。「区分1」のは記入しません。

国外居住親族の配偶者がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外配偶者(特別)控除欄の「区分2」に「」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。

●「配偶者特別控除」の場合

第一表

2122 … 「区分1」と記入し、控除額を記入します。

国外居住親族の配偶者がいる場合
『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合以外配偶者(特別)控除欄の「区分2」に「」を、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。

57 … 配偶者の合計所得金額を記入します。

第一表

「配偶者や親族に関する事項(20243540)」欄の記入方法は、「配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除【共通】」をご確認ください。