令和6年12月
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋(主として居住の用に供していた一の建築物に限ります。以下「被相続人居住用家屋」といいます。)(注1)及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます。)を相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその家屋の敷地等の一定の譲渡(相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除きます。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円(注2)の特別控除をすることができます(措法35)。
(注1) 平成31年4月1日以後の譲渡については、被相続人が老人ホーム等に入所をしていた場合の入所直前に居住の用に供していた家屋についても、一定の要件に該当すれば、この特例の適用を受けることができます。
(注2) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円となります。
この特例の適用を受ける場合には、確定申告書に「措法35条3項」と記載し、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物〕(1から4面)及び同(5面)を添付するとともに、登記事項証明書等一定の書類を添付する必要があります。
なお、この特例の適用要件等についてはタックスアンサー(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例、No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋)をご覧ください。
ケース | 記載内容 | 容量 |
---|---|---|
記載例1 | 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続により取得し、被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(用途上不可分の関係にある2以上の建築物がない場合) | (PDF/4,549KB) |
記載例2 | 被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続により取得し、被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(用途上不可分の関係にある2以上の建築物がある場合) | (PDF/3,067KB) |
【「確定申告書等作成コーナー」で申告書等の作成ができます】
上記の記載例のケースは、「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に沿って売買契約書等の金額などを入力することで、税額などが自動計算され、上記の申告書等を作成することができます。
(注) 記載例2のケースについては、「確定申告書等作成コーナー」で譲渡所得の内訳書を作成することはできませんが、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成し、その計算結果を「確定申告書等作成コーナー」の「計算結果入力」画面の各項目に入力すれば、申告書を作成することができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。